中世の法と国制
中世の法と国制
本商品は「旧ISBN:9784423493014」を底本にしたオンデマンド版商品です。
初刷出版年月:1968/09/30
叢書・シリーズ名:歴史学叢書
著者は「中世を理解するには中世人の用いた言葉や概念をそのまま用いなければならない」という素朴な見解に対し、明確な方法的批判の上に立ち、たんなる法制度史や、法理論史ではなく、ヨーロッパ中世における一般民衆の法意識を生きた形で見事に解明している書である。また「抵抗権」という現代における切実な問題についても貴重な示唆を与える。
【目次より】
凡例
序論
一 法
1 法は古いものである
2 法は良きものである
3 良き古き法は非制定的・不文的である
4 古き法はより新しき法を破る
5 法の改新は良き古き法の再興である
6 法律観と法生活
二 国制
1 法的制約の原則(君主は法に拘束される)
2 人民代表の原則(君主の同意取得義務)
3 責任の原則(抵抗権)
4 過渡形態
追加
三 時間的中世と概念的中世
訳注
訳者あとがき
■
著者
フリッツ・ケルン
1884〜1950年。ドイツの法思想家。「古き良き法」(中世法の基本概念で、由来が古い法であるほど良い法、正しい法と考える)を定式化した。
訳者
世良 晃志郎(セラ テルシロウ)
1917〜1989年。歴史学者。専攻は中世西洋法制史。
東京帝国大学法学部卒業。東北大学名誉教授。
著書に、『西洋中世法の理念と現実』『法と権力の史的考察』『封建制社会の法的構造』『ヨーロッパ身分制社会の歴史と構造』『封建制成立史序説』『バイエルン部族法典』
『歴史学方法論の諸問題』など、
訳書に、マックス・ウェーバー『支配の社会学 1 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『支配の諸類型』マックス・ウェーバー『古ゲルマンの社会組織』マックス・ウェーバー『法社会学 (経済と社会)』マックス・ウェーバー『都市の類型学』フリッツ・ケルン『中世の法と国制』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ法制史概説』ハインリヒ・ミッタイス『ドイツ私法概説』などがある。