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西洋法制史料叢書2:サリカ法典

西洋法制史料叢書2:サリカ法典

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フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典である。成立は、六世紀初頭とされ、メロヴィング朝グローヴィス王の時代にあたるとされる。記述はラテン語。ローマ法とは異なり、固定金額による金銭賠償(贖罪金)規定が多い。自力救済を基礎に置いていたことも特徴である。

【目次】
第一部 レックス・サリカ序および跋文邦訳
はしがき
一 レックス・サリカ写本の種類および系譜
二 レックス・サリカ序および跋文解説
三 レックス・サリカ序および跋文邦訳
第二部 レックス・サリカ本文邦訳
凡例
目次
サリカ法典
第三部 サリカ法典のマルベルク註釈
一 はしがき
二 マルベルクの意義、註釈の用語
三 註釈の由来
四 註釈挿入の目的
附録 サリカ法典について
訳者あとがき
ラテン原語索引


著者
久保 正幡(くぼ まさはた)
1911〜2010年。法制史学者。東京大学名誉教授。東京帝国大学法学部卒。西洋法制史専攻。
著書に、『西洋法制史研究 フランク時代におけるゲルマン法とローマ法』、
『中世の自由と国家 西洋中世前期国制史の基礎的諸問題 全3巻』(編著)
訳書に、『リブアリア法典』ルードルフ・ゾーム『フランク法とローマ法 ドイツ法史への序論』(共訳)『サリカ法典』A・P・ダントレーヴ『自然法』マリオ・マテウッチィ『イタリア共和国憲法の人権規定に関する報告』ルネ・メッツ『教会法』(共訳)ジャック・マリタン『人間と国家』(共訳)『ラートブルフ著作集 第6巻 「イギリス法の精神」』(共訳) H・コーイング『近代法への歩み ドイツ法史を中心にして』(共訳)アイケ・フォン・レプゴウ『ザクセンシュピーゲル・ラント法』(共訳)ハンス・ティーメ『ヨーロッパ法の歴史と理念』(監訳)などがある。

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